相続・不動産関係

相続・不動産関係 · 2020/08/01
 今年の7月10日よりこの制度がスタートしました。これまで自筆証書遺言を保管する場合は、 金庫にしまう等自分で管理する必要がありましたが、これを法務局で保管してもらえるようになりました。 また、遺言者が亡くなった後は、これまでは当該遺言を家庭裁判所で検認(遺言書の存在や内容確認)をする必要がありました。この手続きには数週間かかることも珍しくありませんでした。 新制度ではこの「検認」が不要となりました。

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